特定保健用食品には種類があります。
まずその認可の種類が、条件つきで認可されたものと、きちんと認可されているもので表記が違います。
こうした特定保健用食品では条件のある場合、「成分●●を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に対し適している可能性がある食品です。」
というような表記がされており、一定の条件で表記されています。
あやふやではあるものの、効果が認められた時には特定保健用食品となります。
■特定保健用食品の種類は他にもある
規格型については、効果が確定できているというものは、審議会などはなしで認可するものとなっています。
疾病リスク低減表示は、医学的根拠がはっきりしている場合において、確立されているものは、疾病のリスクが低減する旨記載されています。
新しい食品などについては、いくつかの審議会なども通った上で認可されることになっていますが、以前からある成分については、審議会なしで認可されてくることがあります。
先日より、何でも特定保健用食品にすればいいものでは無いという問題も起きているのは確かです。
特定保健用食品は使う人の認知もきちんとする必要があり、効果も考えることが大事です。